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確定拠出年金 Q&A 24 (iDeCoの復習と法改正)

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iDeCoをカタカナにすると、イデコ

Q.24
Q.23の続き。勤務している会社は、企業年金が何も用意されて
いないことがわかりました。iDeCo(個人型DC)に加入しよう
と考えていますが、妻に説明するときのポイントを教えて下さい。

A.24
iDeCoに加入できるのは、昨年までは、会社員であっても勤め先
に企業年金が何も用意されていない人か、自営業者などの国民年
金の第1号被保険者でしたが、今回の改正により、2017年1月か
らは①企業年金(厚生年金基金、確定給付年金)のある会社員②
公務員③専業主婦(第3号被保険者)にも、その対象が広がりま
した。

ご質問には、企業年金が用意されていないということでしたが、
その場合は、従来どおり月2万3000円の拠出額を上限に、iDeCo
に加入することができます。因みに、第1号被保険者の自営業者
等は、月68,000円まで(変わらず)公務員は、月1万2000円(こ
れまでは加入不可)、専業主婦の方は、月2万3000円(これまで
は加入不可)をそれぞれ上限として、掛金を拠出し、iDeCoに加
入することができます。

考えられるケースとしては(勤務先には、企業年金なし)
●ご主人と専業主婦の奥様もiDeCoに加入する
ご主人の給料から掛金が拠出され、毎月積み立てられます。この
場合、掛金の税制優遇措置(小規模企業共済等掛金控除といいま
す。)は、ご主人本人しか使えません。それでも、運用益非課税
と退職所得控除額等の受取の時の税制優遇は2人分使えますので、

ご夫婦で、老後資金の準備が大変有利な条件で可能となります。
※専業主婦iDeCoの加入については、こちらを参照してください。

さらに、子どもが成長する過程では、奥様が働きに出て、自分の
給与で、掛金を負担し税制優遇を使い、iDeCoを継続することも
十分考えられます。

 

 

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