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確定拠出年金Q&A 8(主婦編)

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目次

Q8.
法改正により、加入できるようになった専業主婦(夫)のDC加入のメリットは?

A.8

課税所得のない主婦の場合、入口部分の掛金全額が所得控除されるという税制メリットは受けられません。しかし長期投資の最大の利点である、複利の効果の恩恵を受けることができます。例えば、主婦の拠出限度額である、2万3000円をDCへ掛金として拠出すると、自分で選んだ金融商品から生まれる運用による利益は非課税となります。


複利効果は、増えた元本がそのまま、また
運用されることですから、60歳の引き出し時までの非課税メリットは計り知れません。また、金融商品の株式投資信託(投信、ファンド)などで運用することに対し、アレルギーを持つ人にとっては、DCの運用ラインナップ(金融商品の品揃え)のなかにある、定期預金や保険商品等の元本確保型の商品を選択し、この複利効果を享受するナイスな方法のあります。

そして、主婦にとっても「自分の退職金づくり」ができることも大きな魅力です。これまでは、パートナーの年金や退職金に頼らなければならなかった自身の老後の蓄えを、(有利な運用方法)と受取時のメリット「退職所得控除」によって、合理的用意できるDCを使わない手はありません。

「退職所得控除」は、掛金を拠出している期間1年につき、40万円拠出期間が20年を超えると、1年につき70万円税額控除の枠が使えるというものです。30歳の主婦の方が、個人型DCに加入し、月々2万円を掛け金として、60歳まで、30年間積立をすると

*70万円✕(30-20)+800万円=1,500万円が、退職所得控除になり、この以下の金額の場合には、税金がかかりません。

このケースの場合、掛金のみの積立金の合計が、24万円✕30年=720万円ですが、仮にこの間、運用利率3%で運用できたとすると、*24万円(2万✕12ヶ月)✕49.0027=1,176万円。

1,500万円以下ですので、税金がかからず、受けとりできます。

*「退職所得控除」を求める場合の計算式は、70万円✕(勤続年数(毎月積立てをした期間)−20年)+800万円

*49.0027は、年金終価係数(30年 運用利率3%)より

 

 

 

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