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Q5.
法改正(2016年5月)で2017年か
ら新たに、個人型DC加入者となれる
人の範囲を教えて下さい。
A5.
専業主婦や公務員そして、勤務先に企業年金が
ある会社員が加入者となることができるように
なりました。
個人型DCの大きなメリット(利点)は、掛金
(積立金)が全額、税金計算の対象から外(はず)
され、その分の所得税や住民税が減ることです。
さらに、主婦の方にとっては受取り時のメリット
も注目されています。60歳までの積立期間が長け
れば長いほど、
「退職所得控除」という、これまた優遇税制が
活かされ、ご主人とは別に、「自分の退職金」を
準備することができます。
Q6.
これまで個人型確定拠出年金(DC)
に加入していましたが、これから
勤務する会社が、確定給付型の企業
年金(DB)を導入しています。
この場合、個人型DCの扱いはどうなりま
すか?
A6.
2016年までは、個人型DCの加入対象者は、
自営業者や企業年金のない会社員だけでした。
例えば、質問のケース場合で
はこれまでは積立はできず、資産の運用をだけ
を続ける「運用指図者(うんようさしずしゃ)」
以外になるしかありませんでした。しかし、
法改正によって、2017年からは加入者と
して、積立を再開(掛金拠出が)できるように
なります。
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