Q7.
確定拠出年金(DC)に「企業型」と「個人型」
があるのはわかりましたが具体的にどれくらいの
、掛金を企業は出してくれて、個人ではどのくらい
掛金をだすことが可能ですか?
A7.
1.企業型年金の拠出限度額
「企業型」では、民間サラリーマン(第2号被保
険者)で勤務先にDC以外の企業年金がない場合は、
年間66万円(5万5,500円/月)他の企業年金をある
場合は、
年間33万円(2万7500円/月)
がそれぞれの拠出限度額となります。
さらに、法改正により企業型年金と個人型
年金の同時加入ができるようになったため
個人型年金の併用の有無によって、企業型年金
掛金拠出限度額は異なり、4種類になりました。
併用する場合には、全体の法定拠出限度額から
個人型年金の拠出限度額を減じた額が企業型年
金の拠出限度額となります。
例えば、企業年金等がない場合、
法定拠出限度額5万5,500円から個人型年金の
限度額2万円を差し引いた、月額3万5,000円が
企業型年金の拠出限度額となります。
なお、企業型年金規約で定めなければ、同時
加入はできません。また、マッチング拠出導入
企業の場合は、
加入者のマッチング拠出利用の有無にかかわら
ず個人型への同時加入はできません。
2.個人型年金の拠出限度額
個人型年金の掛金拠出限度額は、加入対象者
拡大に伴って、増え複雑になっています。
「個人型」は、第2号被保険者で勤務先に
企業型年金も他の企業年金もない従業員場合は、
年間27万6000円(2万3000円/月)と
自営業者などの(第1号被保険者)は、
年間81万6000円(6万8000円/月)には
変更がありません。
新たな加入対象者の拠出限度額は、専業主婦
(国民年金第3号被保険者)は
月額23,000円(年間27万6,000円)です。
企業年金等(企業型年金の有無は問わない)
がある場合は、月額1万2,000円(年間14万
4,000円)です。
公務員と私学共済加入者は、年金払い退職
給付が企業年金等とみなされるため、
個人型年金の拠出限度額は、
月額1万2,000円となります。
企業型年金と同時加入する場合の個人型年金の
拠出限度額は、企業年金等がない場合は
月額2万円(年間24万円)、ある場合は
月額1万2,000円(年間14万4,000円)です。
※他の企業年金とは、
「厚生年金基金」「確定給付企業年金」を
いいます。
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